オーバーローンの財産分与と判例は?持ち家がオーバーローンの場合の財産分与の考え方と、進め方をできるだけシンプルにわかりやすく解説!

オーバーローンの財産分与と判例
以前は、持ち家がオーバーローン状態にある場合、持ち家の評価額から住宅ローン残額を差し引いた金額がマイナスとなるため、財産分与の対象としないといった判例が多くありました。(東京地裁平成15年3月27日判決・大阪高裁決定平成20年7月9日)
しかし、最近では、持ち家がオーバーローン状態であっても、預貯金など他の財産と合算した金額がローン残債額を上回る場合は、ローンを差し引いた残額を折半するという名古屋家庭裁判所での判例があります。
ポイントは、持ち家だけでなく車や預貯金など他の財産も含めたトータルでの金額と、ローン残債額との比較です。
そこで、オーバーローンの持ち家の財産分与を考える場合、下記のSTEPで確認してみてください。
STEP1. ローンの契約内容と残債額を確認する

ローンの契約書を確認し、ローンの名義人を確認しましょう。
離婚後も返済義務があるのはローンの名義人です。
ローンの残債額を確認するには、借入先の金融機関の窓口で確認するか、毎年年末に郵送される残高証明書を確認する、またはローン契約時の返済予定表などで確認しましょう。
ネットバンキングに契約していれば、PCやスマホで確認も可能です。
STEP2. 持ち家の実勢価格を確認する
マンションや戸建てなど持ち家がいくらくらいで売れるか、概算金額を把握しましょう。
最新の不動産市況を反映した実勢価格を確認しておくことはとても重要です。
STEP3. 持ち家以外の財産額も合算してローン残債額と比較する
マンションや戸建てなど持ち家の評価額に加えて、預貯金や株式、投資信託など他の財産金額も合算したうえで、ローン残債額と比較してみましょう。
■ 持ち家の評価額+他の財産等の金額 > ローン残債額
・持ち家を売却して現金化し、他の財産等の自己資金も加えてローンを完済した後に残額を分ける
家の評価額とその他の財産額の合計がローン残債を上回っている場合、上記のいずれかで処理するのが一般的です。
■ 持ち家の評価額+他の財産等の金額 < ローン残債額
・夫婦のどちらかが住み続けて、ローン支払いはローン名義人が続ける
・任意売却で金融機関に債務の減免を依頼する
持ち家の評価額に他の財産等の額を合算しても、ローン残債額が上回る場合は、売却してもローンだけが残る形になるため、持ち家は財産分与の対象としない判例がほとんどです。
任意売却は信用情報に金融事故として履歴が残るため、あくまで最終手段となります。
持ち家の評価額をカンタンに出す方法

離婚時の持ち家の財産分与を考える上での大きなポイントは、マンションや戸建て住宅など不動産についての評価額を算出しなければならないことです。
不動産の評価額を算出するには、
・11種類の評点
・築年数などによって算出される減価率
などを考慮する必要がありますが、わかりづらく複雑なため、不動産会社や不動産鑑定士などの専門家に相談することが一般的です。
でも、専門家に相談となるとそれなりに費用もかかりますし、「専門家に相談なんて面倒くさい」「大体いくらくらいになるのかだけでも知りたい」という方も多いでしょう。
そんな方には、これから紹介する一人でカンタンに評価額を算出する方法をオススメします。
STEP1.質問に沿ってマンションや戸建ての情報を入力する
こちらのサービスを使い、質問に沿って持ち家に関する情報を入力していきます。
1分程度で持ち家の実勢価格(売れそうな価格)算出の手続きが完了します。
もちろん無料です。
STEP2.「持ち家の実勢価格」に0.7を掛ける
STEP1.で算出されたマンションや持ち家の実勢価格に0.7を掛けます。
これがおおよその「持ち家の評価額」となります。
まとめ
離婚の際にオーバーローンの持ち家の財産分与を考える上では、最新の不動産市況に基づく家の評価額を算出することがポイントとなります。
戸建て、マンションなど不動産の評価額を算出する方法は複雑で、専門家に依頼することが一般的ですが、今回ご紹介した方法なら、一人で自宅にいながら算出することができます。
「まずは概算でもいいのでいくらくらいになるか知りたい」「費用はかけたくない」「専門家に相談なんて面倒くさい」というのであれば、ぜひ使ってみてください。